運転中にうっかり速度オーバーして、ピカッと光らせてしまった赤いフラッシュ。
速度オーバーを取り締まるオービスは、いたる所に配備されています。
もしも、オービスを光らしてしまったら、その後どのような処分があり、どんな手続きをしなければならないのでしょうか。
出頭通知書を無視すると、違反を免れられるという噂は本当なのでしょうか。
Contents
ピカッと光った時はもう遅い!!
速度をオーバーした状態でオービスの付近を通ると、フラッシュが「ピカッ」と光ることがあります。
これはオービスが速度オーバーを検知し、対象のクルマのナンバーとドライバーの顔が判別できる画像を撮影。
速度オーバーを犯したドライバーを特定し、後に違反者へ出頭を促すための証拠となります。
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オービスが光る瞬間のフラッシュ色は?
レーダー式 | ループコイル式 | Hシステム | LHシステム | 移動式 | 新型小型オービス | |
---|---|---|---|---|---|---|
フラッシュの位置 | 路肩 | 路肩 | 斜め上 | 上 | 路肩 | 路肩 |
速度測定位置 | 手前10~15m | オービス手前7m | 手前10~5m | オービス手前7m | 手前10~15m | 手前10~15m |
フラッシュの色はほとんどが赤ですが、最新のものは白や黄色の場合もあります。
旧式のオービスは画像をフィルムに残すため、フィルム切れになることがあります。
その場合、オービスに写真を撮られても証拠が残らないため、取締りを受けることはありません。
しかし、近年はフィルムを用いた旧式のレーダー式やループコイル式が撤去され、Hシステムという撮影データを優先通信回線により管理センターへ伝送する最新式が導入されているので、フィルム切れによる違反逃れはほとんどありません。
レーダー式 | ループコイル式 | Hシステム | LHシステム | 移動式 | 新型小型オービス | |
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フラッシュの強さ | 強い | 強い | やや強い | やや強い | やや強い | 強い(赤色以外も有り) |
フィルム切れ | する | する | しない | しない | しない | しない |
オービスを光らしたら一発免停
オービスを光らせると、確実に一発で免停になります。
なぜならオービスが光る超過速度は、一般道だと30km/h以上、高速道路で40km/h以上とされているためで、違反点数は6点以上。
6点で赤キップを切られると、30~90日の免停が待ち構えています。
さらに、3年以内に免停を受けると前科がつき、違反点数が6点以下でも免停になる場合があるため、過去に免停になった方は前回の免停から何年経過しているのかを確認し、気を付けましょう。
オービスで撮られた後の流れ
速度オーバーによりオービスを光らせてしまうと、その後の流れは大まかに"出頭通知書が届く"→"警察署へ出頭"→"裁判所出廷通知が届く"→"裁判所へ出頭"→"停止処分者講習を受講"の順で進行します。
1,出頭通知書が届く
出頭通知書は、オービスが光ってから早ければ3日、遅くとも1ヵ月で届きます。出頭通知書は、速度違反した疑いがあることを伝えるもので、自宅に直接送られます。
そこには、違反した当時の運転状況などを事情聴取したいという内容が記載されており、出頭日時、出頭場所、持参するものが記され、指示通りに出頭しなければなりません。
2,警察署で出頭
出頭場所は基本的に警察署です。まずは取調室に通され、警察官による事情聴取を受けて調書が作成されます。
そこでは、オービスで撮られた写真が提示され、その写真に写っているのは出頭した本人なのか、車種とナンバープレートから自身のクルマなのかなどの内容が問われます。
写真が絶対的な証拠となるため、否認することは難しく、嘘をついても質問攻めにあい、最悪の場合は偽証罪に問われる可能性もあるため、正直に答えることが賢明です。
内容が大袈裟すぎやしないかと思ってしまいますが、基礎点数6点以上の違反は行政処分だけでなく刑事手続きを前提にした違反行為とみなされるため、裁判で罰則金または懲役刑が下ります。
いわるゆ犯罪と同等の扱いとなるため前科がつくことになるのです。
3,裁判所から出廷通知
警察署へ出頭してから数日後には、裁判所から出廷通知書が届きます。出廷通知書には日時、場所、持参するものなどが記載されており、当日に罰金が納付できるように「10万円位を用意してください」と書かれていることもあります。
なぜ、判決が下る前から予め罰金の金額が記載されているかというと、オービスでの速度違反は罰金がどんなに高くても10万円以下だからです。
4,裁判所へ出廷
裁判所へ出廷した際に行われる裁判は、テレビドラマで見るような本格的なものではなく『略式裁判』という形式で、警察から調書の内容が間違っていないかを確認され、書類に同意をした事を示す署名と捺印が求められます。そして検察の受付で事実確認が行われ、待合室で待機して10分程度で判決が下ります。
その後はその場で罰金を支払い、刑事処分は完了となります。
ちなみに違反者が16~19歳の場合は、裁判所ではなく家庭裁判所から出廷届が届き、保護者と一緒に出廷。罰金は科せられず、保護観察処分になります。
5,停止処分者講習を受講
罰金を支払って刑事処分が終わっても、まだ行政処分が残っています。免停は行政処分となるため、違反後に公安委員会から封書が届き、中には『運転免許停止処分書』が入っています。
地域によっては出頭通知書と同封されることもあるので、届いた書類は隅々まで確認するようにしましょう。
運転免許停止処分書には、免停が開始される日にちや免停期間などが記載されています。
免停期間は、免許センターで停止処分者講習を受講することで短縮されますが、停止処分者講習は任意のため絶対に受講しなければならないということはありません。
ちなみに、受講料は30日免停で13,200円、90日免停で26,400円かかります。
通知を無視すれば減点されないのか?
速度オーバーで違反をしても、刑事訴訟法第250条により3年で時効を迎えることが決まっています。
では、出頭通知書が届いても3年間無視をすれば、いずれは時効となり刑事処分も行政処分も受けなくてよいのでしょうか。
確かに、通知書を無視し続けたら、そのうち警察から何も言われなくなったという体験談を耳にすることがあります。
しかし、出頭通知に応じなければ、改めて出頭通知書が届き、さらに無視をすれば、再度警察から通知書の送付が続きます。
それでも出頭に応じなかった場合は、通知だけでなく自宅に電話が来たり、「出頭しなければ、逮捕の可能性もあります。」といった内容が記載された通知書が届く場合もあります。
それでも出頭通知に応じなければ、警察は刑事訴訟法199条1項の定めにより逮捕状を裁判所に請求し、逮捕状を持って自宅へ押しかけることも。
実際に、2016年6月には再三の出頭命令を無視した交通違反者516名が警視庁によって一斉逮捕されました。
それ以前にも同様のケースで逮捕者が出ているため、"3年間、出頭無視を続ければ逃げ切れる"ということはありえません。
(引用:産経新聞 再三の出頭無視した交通違反者516人を逮捕 「仕事が忙しかった」)
まとめ
オービスを光らせると一発で免停になるだけでなく、警察署に出頭、裁判所に出裁判、停止処分者講習を受講するなど、さまざまな手続きが必要です。
また、高額の罰金を支払わなくてはならないだけでなく、反則金や停止処分者講習の受講料などの出費もかさみます。
また、普段クルマでの移動が多い方にとっては、免停は生活に大きな支障をきたします。
そうならないためには、常に安全運転と速度の出し過ぎに注意を払いましょう。
また、レーダー探知機を備え付けることや、オービス位置を知らせるスマホアプリといったオービス対策もやっていて損はありません。
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